これらの事実を総合すれば、○○の事実を推認することができる。 大阪
これらの事実を総合すれば、○○の事実を推認することができる。 他方、次の事実が認められる(-)。 ・・・ ・・・ しかし、以上の事実は、前記推認を妨げるものではない。 【主要事実又はそれを推認させる間接事実を認定するに足りる証拠がない場合】 ※ おそらく出題されない 【間接事実は認定できるが、それから主要事実を推認することができない場合】 次の事実が認められる(+)。 ① ・・・ ② ・・・ しかし、以上の事実を総合しても、○○の事実を推認するには足りず、他に右事実を認めるに足りる証拠はない(この場合にはは不要)。- 次のページへ:競売になるんでしょうか 大阪
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