ブラックリストとは 大阪

世間を恐怖に陥れる存在のブラックリストとは、一体なにものなのか?
そもそもブラックリストとはどこにも存在してはいません。
単なるあなた個人の情報を管理しているデーターベースの事を、この様な言い方を使っているだけです。
あなたが、サラ金業者や銀行・信販会社からお金を借りる場合に、あなた個人の信用情報を収集して作成しているデータベースの事を通称ブラックリストと読んでいます。
あなた個人の情報は、民間信用情報機関と言う信用情報提供などを行う法人で一括で管理されています。
この機関は、一定の要件を満たすことを条件に内閣総理大臣により指定され、個人情報の保護に関する法律を遵守している企業が厳重に管理しています。
民間信用情報機関の主なものを紹介します。
・日本信用情報機構(JICC) ※サラ金・信販系。
・株式会社シー・アイ・シー(CIC) ※信販会社・クレジット会社系。
・全国銀行個人情報信用センター(全銀協) ※銀行系。
過払い請求も含め、情報機関に登録される事項では「事故情報」として処理されます。
事故情報の主なものに借主の「延滞」の事実、弁護士・司法書士による「債務整理」が始まった事実、借主に代わって保証会社が「代位弁済」した事実、「破産」、「個人再生」、「特定調停」の申立ての事実があります。
あなたの心配する部分で、ブラックリストに載るとどんな事が起きるのかを下記に記載しました。
ブラックリストに記載されてしまう事で、新たにクレジットカードが作れなくなったり、ローンを組んで商品を購入することができなくなります。
「世間でよく言われている誤解」
1:住民票や戸籍に記載されません。
2:国民健康保険や民間の生命保険に加入できなくなる事はありません。
3:国民年金の支払いは国がしっかり管理している為、問題ありません。
最大の問題はブラックリストに載るとお金が借りられなくなったり、カードを利用することは以外は、ほとんど影響がありません。
今までならカードが使えたのが、これからは現金支払いのみになってしまう事くらいしかありません。
借金が残っている場合に過払い請求をするとどうなるか?
これには2つのケースが考えられます。
その1:利息制限法で引直計算をしても負債が残る場合。
引き直し後の負債を無利息で分割返済すれば(これを任意整理といいます)、信用情報機関に「契約見直し」情報が登録されてしまいます。
その2:利息制限法で引直計算をすればすでに過払いであった場合。
現時点で借金が残っていても、利息制限法で引き直しをすればすでに過払いの場合は、サラ金業者に過払い請求をしても今までのように「契約見直し」とはならない(いわゆるブラックリストに載らない)ことになります。
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