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過払いになる原因 大阪

過払いになる原因

過払いが起こる原因に、違法性の利息部分と曖昧な利息部分での金利差(グレーゾーン金利)によって過払い金が発生しています。

その法律とは、利息制限法と出資法と言う管轄が異なる2種類の法律が使われていました。

出資法とは、社会的な通念上で罰則があり、利息制限法とは個人保護の観点で制定されている法律になっています。

利息制限法では、上限利息を下記のように定めています。

10万円までなら20%以内に、10万円以上、100万円までなら18%以内で、そして、100万円以上では15%以内と決められています。

出資法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息を付加しても良いと決められています。

この出資法に違反すると、罰則が来るためこの範囲を超える事ありません。

罰則があるのと無いとでは、こんなに対応が変わってくるのですね。

しかし、この金利を越えても、サラ金業者は言い訳のような内容を、満たしているのであれば、罰則はきません。

あなたが契約時にこの内容で納得したのであればサラ金業者は出資法の範囲でお金を貸す事が出来ると言う事になります。

利息制限法と出資法の差は、最大で14,2%にもなってしまいます。

これでは、懸命に支払いを続けていても、一向に元金は減らない訳です。

銀行系の金利ほどの差が発生しているのですから。

取引が長ければ長いほど出資法と利息制限法の利息差が大きくなり支払いすぎた利息が元本に充当され過払い金が大きく返還されることになります。

約5年以上取引されている人は、過払いが発生している可能性がありますが、取引形態により発生しない場合がありますので確認が必要です。

この期間にかぶってくるのが、消滅時効と呼ばれる時期があります。

あなたが全てのサラ金業者の支払いが終わったのであれば、過払い請求をしても良いかもしれません。

ブラックになる事もありませんので、心おきなく過払い請求を起こして下さい。

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