弁護士と司法書士の違い 大阪

弁護士はどの様な案件でも、柔軟に対応し解決する事ができますが、司法書士は、140万円を超える過払い金の返還訴訟を起こす事が出来ません。
弁護士と司法書士の大きな違いは、地方裁判所の訴訟代理権があるかどうかという点になります。
金額が140万円以上の訴えは地方裁判所に行いますがこの場合には、弁護士に依頼する必要があります。
しかし、金額が140万円を超えない場合でも、弁護士に依頼する方が有利になります。
簡易裁判所には、あなた、弁護士、司法書士、サラ金業者の代表者、支配人、社員等が出頭できます。
しかし、地方裁判所には、あなた、弁護士、サラ金業者の代表者、支配人しか出頭できません。
また、サラ金業者の支配人も、地方裁判所においては、その経営内容等を厳格に審査されます。
つまり、地方裁判所に訴えを起された場合、サラ金業者の社長が自ら出頭するか、費用をかけて弁護士に依頼するしかないのです。
そして、地方裁判所に訴訟を起こすと、サラ金業者は急に弱気になり、こちらの和解を呑んでくることが多くなります。
経験のある弁護士の場合、過払金の返還請求訴訟については、あなたの1社に対する過払金が140万円を超えていなくても、数社の過払金を合算し、それでも足りなければ慰謝料や弁護士費用を付加して、合計金額が140万円を超えるようにして、地方裁判所に訴訟を提起します。
そうすれば、サラ金会社は、やむをえず、和解に応じてくる可能性が高いからです。
以上の観点から、過払金の返還請求訴訟は、司法書士ではなく、弁護士に依頼する方が有利になります。
弁護士にも色々あるので、過払金の返還請求訴訟に特化した弁護士に依頼すべきです。
【弁護士選び】
・報酬等の依頼費用内容(安いだけで選ばない)。
・あなたと気が合う事。
・親身になり、何時でも相談が出来、常に連絡が取れる状態にある事。
・債務整理(自己破産とか任意整理とか)に特化した事務所を選ぶ。
・サラ金業者からの紹介弁護士は、絶対に断ってください、
※グルになっていて過払い金を少なくする方向に持って行こうとする可能性があります。
・費用が分割できるかどうか
最終的には人対人での付き合いになりますので、あなたとの相性が一番だと思います。
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